令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が拡充されました。
制度改正に伴い申請が必要となる場合があります。申請が必要な方は、期限までに申請してください。
※申請猶予期間:令和7年3月31日(月曜日)まで
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を「15歳到達後の最初の3月31日」から「18歳到達後の最初の3月31日」までに変更
(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日」から「22歳到達後の最初の3月31日」までに変更
(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から偶数月の年6回払いに変更
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の3月31日までの児童 |
18歳到達後の最初の3月31日までの児童 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限限度額以上 一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 | 18歳到達後の最初の3月31日までの児童を含める |
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの児童を含める(監護している場合) |
支払期月 | 年3回(10月、2月、6月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
「監護」とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(面倒をみている)ことをいいます。
制度改正による申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。
児童手当を受給している方
1.制度改正により新たに支給対象となる児童(高校生年代)の受給をしていない方
2.大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童(大学生年代)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方
受給中の方には、令和6年10月に案内を送付しています。
児童手当を受給していない方
1.18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方
・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・1番下の子が高校生年代(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)であることにより、児童手当・特例給付を受給していない方
対象者と思われる方には、令和6年8月に申請案内を送付しています。
(注)児童と別居している場合や、市に申請履歴がない場合等、申請案内を送付できない場合があります。申請案内が届かない場合は、こども課育成支援係までお問い合わせください。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
ただし、次に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、こども課育成支援係までお問い合わせください。
・離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
・父母に代わって養育している保護者
・施設、里親で養育している方
・児童が海外留学以外で海外に居住している場合
公務員等について
受給資格者が公務員の場合、勤務先での受給となります。勤務先にお問い合わせください。
また、受給資格者が市外居住の場合は、居住地へお問い合わせください。
申請手続き
児童手当を受給している方
1.制度改正により新たに支給対象となる児童(高校生年代)の受給をしていない方
⇒「額改定請求書」を提出してください。
※支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
2.大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
・別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:105.4KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:123.6KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:126.5KB)
児童手当を受給していない方
1.18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方
・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・1番下の子が高校生年代(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)であることにより、児童手当・特例給付を受給していない方
⇒「認定請求書」及び「添付書類」等を提出してください。
【全員必要な添付書類】
1.請求者の医療保険の加入が確認できるもの(健康保険証等)の写し
2.請求者の預金通帳の写し(支払希望の金融機関名、支店、口座番号、口座名義(カナ)が分かる通帳の写しを添付してください。)
3.請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
【該当する方のみ必要なもの】
4.高校生年代以下児童が住民票上別居している場合
⇒「別居監護申立書」
5.大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の場合
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」
6.請求者・配偶者が令和6年1月1日現在、海外に滞在していた場合
⇒パスポートの写し
その他、状況に応じて追加で書類を提出していただく場合があります。
・別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:105.4KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:123.6KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:126.5KB)
申請猶予期間
制度改正に伴い、新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにしていただいた場合には、令和6年度10月分から児童手当が支給されます。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
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更新日:2024年12月20日