令和6年度児童手当制度改正について

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更新日:2024年12月20日

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が拡充されました。

制度改正に伴い申請が必要となる場合があります。申請が必要な方は、期限までに申請してください。

※申請猶予期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童を「15歳到達後の最初の3月31日」から「18歳到達後の最初の3月31日」までに変更

(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更

(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日」から「22歳到達後の最初の3月31日」までに変更

(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から偶数月の年6回払いに変更

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の3月31日までの児童

18歳到達後の最初の3月31日までの児童

所得制限

所得制限あり

所得制限なし

支給月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳~小学校終了まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生 一律:10,000円

・所得制限限度額以上

一律:5,000円(特例給付)

・3歳未満

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子以降の算定 18歳到達後の最初の3月31日までの児童を含める

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの児童を含める(監護している場合)

支払期月 年3回(10月、2月、6月)
※各前月までの4カ月分を支給
年6回(偶数月)
※各前月までの2カ月分を支給

「監護」とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(面倒をみている)ことをいいます。

制度改正による申請が必要な方

以下の方は申請が必要です。

児童手当を受給している方

1.制度改正により新たに支給対象となる児童(高校生年代)の受給をしていない方

2.大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童(大学生年代)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方

受給中の方には、令和6年10月に案内を送付しています。

児童手当を受給していない方

1.18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方

・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方

・1番下の子が高校生年代(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)であることにより、児童手当・特例給付を受給していない方

対象者と思われる方には、令和6年8月に申請案内を送付しています。

(注)児童と別居している場合や、市に申請履歴がない場合等、申請案内を送付できない場合があります。申請案内が届かない場合は、こども課育成支援係までお問い合わせください。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方

ただし、次に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、こども課育成支援係までお問い合わせください。

・離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者

・父母に代わって養育している保護者

・施設、里親で養育している方

・児童が海外留学以外で海外に居住している場合

公務員等について

受給資格者が公務員の場合、勤務先での受給となります。勤務先にお問い合わせください。

また、受給資格者が市外居住の場合は、居住地へお問い合わせください。

申請手続き

児童手当を受給している方

1.制度改正により新たに支給対象となる児童(高校生年代)の受給をしていない方

「額改定請求書」を提出してください。

  ※支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。

  ※大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

 

2.大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

 

額改定認定請求書(PDFファイル:203.8KB)

別居監護申立書(PDFファイル:85.7KB)

別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:105.4KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:123.6KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:126.5KB)

 

児童手当を受給していない方

1.18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方

・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方

・1番下の子が高校生年代(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)であることにより、児童手当・特例給付を受給していない方

「認定請求書」及び「添付書類」等を提出してください。

【全員必要な添付書類】

1.請求者の医療保険の加入が確認できるもの(健康保険証等)の写し

2.請求者の預金通帳の写し(支払希望の金融機関名、支店、口座番号、口座名義(カナ)が分かる通帳の写しを添付してください。)

3.請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し

【該当する方のみ必要なもの】

4.高校生年代以下児童が住民票上別居している場合

⇒「別居監護申立書」

5.大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の場合

⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」

6.請求者・配偶者が令和6年1月1日現在、海外に滞在していた場合

⇒パスポートの写し

 

その他、状況に応じて追加で書類を提出していただく場合があります。

 

認定請求書(PDFファイル:345.9KB)

認定請求書(記入例)(PDFファイル:462.2KB)

別居監護申立書(PDFファイル:85.7KB)

別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:105.4KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:123.6KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:126.5KB)

 

申請猶予期間

制度改正に伴い、新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにしていただいた場合には、令和6年度10月分から児童手当が支給されます。

令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 こども課

  • 育成支援係 電話番号 (0566)95-9886
  • 幼保係 電話番号 (0566)95-9887

福祉こども部 こども課にメールを送る