緑化推進の補助金制度をご利用下さい
碧南市都市緑化推進事業補助制度
目的
碧南市では、愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく間接補助事業を行います。この事業は、市民の皆様が行う民有地の緑化の経費の一部に対し、補助金を交付するものです。
補助対象事業1(緑の街並み推進事業)
市内の市街化区域及び市街化調整区域内で民有地の建物または敷地の緑化を進める事業で、必要な要件を満たすものが対象です。詳しくは都市整備課までお問合せください。
対象となる緑化工事
1.屋上緑化 2.壁面緑化 3.空地緑化 4.駐車場緑化 5.生垣緑化
※「3.空地緑化」とは、敷地内において建築物又は駐車場などに占有されていない空いた場所を植栽等により緑化することです。
主な要件
1.緑化面積が50m2以上の緑化工事
※緑化率の規制がある場合は、定められた緑化率を1%以上上回ること。
2.生垣緑化のみの場合は、延長15m以上の緑化工事
※事業完了後、追跡調査を行うため、7年間は維持管理を行い、用途変更はしないこと。また、期間内に枯れた場合は植え替えを実施すること。
対象経費
屋上・壁面・空地・駐車場の緑化工事費のうち、植栽・植栽基盤・灌水施設及び園路整備に係る費用並びに生垣設置に係る工事費用。 ただし、植栽は育成期間が2年を見込めないものを除きます。
交付額
対象経費の2分の1(上限500万円)で、次の条件の範囲内です。ただし、交付額が10万円未満の場合は対象とはなりません。
(1) 屋上緑化・壁面緑化→緑化面積(m2)×3万円
(2) 空地緑化→緑化面積(m2)×1万5千円
(3) 駐車場緑化→緑化面積(m2)×2万円
(4) 生垣設置→生垣の延長(m)×5千円
補助対象事業2(市民参加緑づくり事業)
保育園・幼稚園等の園庭の芝生化、樹林地整備、植栽、ビオトープづくり活動又は体験学習の実施を進める事業で、必要な要件を満たすものが対象です。
要件
1.参加者が延べ50人以上であること。ただし、市民団体等の活動に講師の派遣をする事業にあっては20人以上とする。
2.営利を主たる目的としないこと。
3.宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと。
対象経費
工事費、役務費、委託料、報償費、旅費、使用料、需用費等。
ただし、食料費、交際費、接待費、団体運営費その他市長が補助事業の実施に必要ないと認める経費は、対象としない。
交付額
1.補助金の上限額は、300万円を上限とする。
2.補助金の交付額が10万円未満の場合は、交付しない。
3.市民団体等の活動に講師の派遣等をする事業にあっては補助金交付額の総額は1件当たり17万円を上限とする。
手続きについて(共通)
必ず、工事着手前に申請してください。申請は当該年度の1月31日までとし、3月15日までに実績報告の手続きを完了してください。 ※愛知県の補助制度と連動しているため、手続きに時間を要します。余裕を持ってご相談ください。
生垣設置奨励補助金
目的
新しく生垣を作る場合やブロック塀などを取り壊して生垣を作る場合に助成します。
対象
市内に住宅または店舗を有する人
生垣の要件
1.公道に面した場所(幅員が5m未満の場合は、中心より2.5m以上離れた場所)であること
2.延長が5m以上であること
3.樹木は、常緑樹で1m当り2本以上であること
4.樹木の高さが住宅用は60cm以上、店舗用は30cm以上であること
維持管理
設置後5年間は、生垣として活用し管理に努めること
交付額
設置費用の3分の2以内で
1.ブロック塀等を取り壊して設置する場合は10万円を限度
2.新しく設置する場合は7万5千円を限度
その他 碧南市ブロック塀撤去に関連する補助金
各補助に関して、一定の条件がありますので詳しくは担当課にご確認ください。
ブロック塀等撤去費補助金制度 建築課
地震等の災害時にブロック塀の倒壊による被害を未然に防ぐため、碧南市ではブロック塀の撤去費の一部を補助します。近い将来起こる可能性の高い「南海トラフ地震」に備えるために、早めの対策を心掛けましょう。
狭あい道路整備促進事業
狭あい道路(幅員1.8m以上4m未満の建築基準法第42条第2項道路)の後退用地の寄附を条件に、後退用地内にあるブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。
公園等愛護会報償金
目的
公園などの清掃や草取りなどに協力していただける場合に交付します。
対象
市内の5人以上で構成される各種団体
活動要件
1. 清掃 年12回
2. 除草 年6回
3. 施設の点検や花壇の手入れ
報償金額(年額)
1. 公園の場合 5万円と1m2当り10円の合計額
2. 緑地の場合 5万円と1m2当り40円の合計額
3. 街路樹などの場合 1本または1m当り100円
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更新日:2022年03月04日