出産・子育て応援事業

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更新日:2023年02月03日

昨今では、核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題となっています。

こうした中で、妊娠から出産、子育ての期間について、妊婦や子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じながら、様々なニーズに即した支援へとつなぐための事業が創設され、本市におきましても、令和5年2月より実施していきます。

この事業は、『伴走型相談支援』と『経済的支援』の2つ支援を一体として実施するものです。

伴走型相談支援事業

面談

これまでも、妊娠届出書を提出していただくとき、出産後2か月頃の赤ちゃんお誕生おめでとう訪問のときには、すべての妊産婦さんと面談を実施しています。

これに加えて、出産が近づいた時期に、希望するすべての妊婦さんと面談ができるようにします。

アンケート

これまでも、妊娠届出書を提出するときに、アンケートを提出していただいています。
これに加えて、出産が近づいた時期に、すべての妊婦さんへのアンケートを実施します。

相談

上の面談やアンケートはすべての妊産婦さんへ実施していくこととしますが、妊娠や出産をされ不安に感じることがあったとき、お医者さんに相談するまでもないようなときには、いつでも市保健センターまでご相談いただきたいです。

出産・子育て応援給付金

制度の概要

妊娠された妊婦さんには、出産を応援する『出産応援給付金』を、出生されたお子さんには、お子さんを養育される方の子育てを応援する『子育て応援給付金』を支給します。

出産・子育て応援給付金の給付対象者

ア 出産応援給付金

妊婦

イ 子育て応援給付金

乳児(ただし、申請者は乳児の養育者となります)

支給方法

ア 出産応援給付金

母子健康手帳交付時の面談後、申請に基づいて、妊婦一人につき5万円を支給します。

イ 子育て応援給付金

赤ちゃんお誕生おめでとう訪問(生後2か月頃)時の面談後、申請に基づいて、乳児一人につき5万円を支給します。

ウ 遡及支給

(ア)出産応援給付金

令和4年4月1日以降に出産された産婦

令和5年1月31日時点で母子健康手帳の交付を受けている妊婦

(イ)子育て応援給付金

令和4年4月1日以降に出生した乳児

ただし、申請者は乳児の養育者となります

(ウ)アンケート、申請書送付等予定

申請書等の送付時期
妊娠届出日 出産日 出産応援給付金 子育て応援給付金
令和4年4月1日から令和4年12月31日 妊娠中の方 令和5年2月1日に申請書等を発送しました 出産後2か月頃の赤ちゃんお誕生おめでとう訪問時に、申請書等を手渡し予定
令和5年1月1日から令和5年1月31日 妊娠中の方 令和5年2月中旬に申請書等送付 出産後2か月頃の赤ちゃんお誕生おめでとう訪問時に、申請書等を手渡し予定
妊娠届出時期は問いません 令和4年4月1日から令和4年11月30日 令和5年2月1日に申請書等を発送しました 令和5年2月1日に申請書等を発送しました
妊娠届出時期は問いません。 令和4年12月1日から令和5年1月31日 令和5年2月1日に申請書等を発送しました 生後2か月頃の赤ちゃんお誕生おめでとう訪問時申請書等を手渡し予定

※出産応援給付金(5万円)は妊娠届を提出した後、出産に至らなかった場合も給付を受け取れます。

※出産後にお子さんと生活を共にしていない場合、子育て応援給付金の対象にならない場合があります。

(エ)アンケートおよび申請書提出時期

早めの提出をお願いします。

給付金の受け取り方法

申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。

よくあるご質問

妊娠届出後や出産後の転居について

Q.出産後に転入出した(する)場合、出産・子育て応援給付金はどうなりますか?

A.令和4年4月~令和5年1月に出産した場合は、出産時の住所地ではなく、令和5年2月1日以降の申請日時点の住所地の市区町村で妊娠時と出産後の両方の給付を受け取れます。
令和5年2月以降に出産し、転出元の市区町村の面談を受ける前に転入出する場合は、転出先で出産後の給付を受け取ることができます。面談後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらか※で出産後の給付を受け取ることができます。(碧南市ではおおむね出産2か月後に面談を実施しますので、その場で給付の申請書をお渡しします。)

Q.妊娠届出後に転入出した(する)場合、出産応援給付金はどうなりますか?

A.令和4年4月~令和5年1月に妊娠届を提出した場合は、妊娠届提出時の住所地ではなく、令和5年2月1日以降の申請日時点の住所地の市区町村で妊娠時の給付を受け取れます。
令和5年2月以降に妊娠届を提出し、その後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらか※で妊娠時の給付を受け取ることができます。(碧南市では妊娠届の提出時にあわせて面談を実施しますので、その場で給付の申請書をお渡しします。)

※妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、碧南市では、現金の給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。

申請について

Q.申請書を面談ではなく、郵送で受け取ることはできますか?

A.令和4年4月~令和5年1月に出産、また、妊娠届を提出した場合は、申請書を郵送しますが、令和5年2月以降に出産、また、妊娠届を提出する場合は、原則は面談にて申請書をお渡しします。(里帰り出産等により、市の保健師等による面談を受けることが難しい場合は、保健センター(0566-48-3751)へご相談ください。)

給付金の受け取りについて

Q.申請する際に指定する銀行口座は、給付金の対象者の名義に限定されますか?

A.給付金の受け取り口座は、基本的には、給付金の対象者ご本人の銀行口座を指定いただくことになります。銀行口座をお持ちでない場合は、お問い合わせください。

Q.申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?

A.申請を受理してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、1~2か月後に給付金が振り込まれますので、支給決定通知書をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部健康課 母子保健係
電話番号 (0566)48-3751

健康推進部健康課 母子保健係にメールを送る