新型コロナワクチン 令和6年度以降の接種について
令和6年4月以降の新型コロナワクチンの接種はどうなりますか?
令和6年3月31日をもって、特例臨時接種の期間は終了しました。
令和6年4月以降は65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として秋から冬の時期に定期の予防接種が行われます。詳しくは新型コロナウイルス感染症予防接種(B類疾病)のページをご覧ください。
定期の予防接種の対象者以外で接種を希望される場合は、任意の予防接種として、時期を問わず接種することができます。接種につきましては、かかりつけの医療機関にご相談ください。
接種は有料ですか?
全額公費による接種は令和6年3月末で終了し、令和6年4月以降の接種は原則有料となります。
令和6年4月以降、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として秋から冬の時期に定期の予防接種が行われます。接種には各自治体において設定した自己負担額がかかります(低所得者を除く。)。
定期の予防接種の対象者以外で、任意の予防接種として接種する場合は全額自己負担となります。任意の予防接種は保険外診療のため、医療機関により接種費用が異なります。詳しくは、かかりつけの医療機関にご相談ください。
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時接種できますか?
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。かかりつけ医と相談の上、接種を行ってください。
新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか?
接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
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更新日:2024年09月30日