【新型コロナ】国民年金保険料免除の特例

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更新日:2023年12月04日

対象となる方は、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少し、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当、学生の場合は学生納付特例基準相当になることが見込まれる場合になります。

免除の対象となる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料を納付した月を除く)までとなります。

この制度は令和4年度分の申請をもって終了します。

※令和5年12月提出の場合
【一般免除】
令和3年度分(令和3年11月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
【学生納付特例】
令和3年度分(令和3年11月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

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