納付猶予制度

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更新日:2022年05月16日

50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。 保険料を支払わない「未納」のままにしておくと、将来、老齢基礎年金を受給できなくなる恐れや、障害や死亡といった不慮の事態が発生した際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる恐れがあります。保険料の支払いが経済的に難しい場合は、猶予や免除の申請をすることをおすすめします。 対象となる方で猶予をご希望の方は、国保年金課年金係まで申請してください。

対象となる方

申請者本人が50歳未満で、「申請者本人」及び「申請者の配偶者」のいずれもが次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 申請する年度の前年所得が一定基準以下の方
  • 失業、天災などにあったことが確認できる方
  • 障害者または寡婦であって、納付猶予を受けようとする年度の前年所得が125万円以下の方
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

対象となる期間

申請する年の7月から翌年6月までが対象となります。 年度の途中で50歳になる方は、50歳の誕生日の前日の前月までが期間となります。 なお、申請については、2年1ヶ月まで遡ることができます。

手続きに必要なもの

申請の手続きは毎年必要です。

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)

失業による特例について

  • 最近お仕事を辞められた方は、上記に加えて、下記のいずれかの書類(コピー可)をご用意ください。
    ・雇用保険被保険者離職票
    ・雇用保険受給資格者証
    ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年の6月分までです。 例 失業日 令和2年7月5日の場合、令和2年6月分から令和4年6月分まで申請可能

本人確認について

その他

納付猶予制度で保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」に含まれますが、猶予された期間に応じて将来受け取る年金額が少なくなります。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る場合については、猶予された期間に関わりなく保険料を納めた場合と同じ扱いとなり、満額支給されます。 猶予された期間の保険料は、追納することができます。

関連情報

  • 納付猶予制度の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 保険料納付「免除・猶予」の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 受給資格期間の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 追納制度の詳細については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

健康推進部国保年金課 年金係にメールを送る