国民年金の給付

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更新日:2019年03月29日

年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ給付されません。忘れずに必要な手続きを行ってください。市役所は、国民年金(第1号被保険者期間のみ)の請求窓口になっています。それ以外の被保険者の方の年金の給付については、年金事務所や共済組合にお問い合わせください。

老齢基礎年金等を受給するためには、保険料を納めた期間などが原則「10年」必要です(受給資格期間)。

関連情報

「受給資格期間」の詳細については、こちらをご覧ください。

「合算対象期間」の詳細については、こちらをご覧ください。

老齢基礎年金

受給資格期間を満たした方が65歳になったときに支給されます。 令和4年4月からの満額受給額777,800円(月額64,816円)

20歳から60歳までの40年間、保険料をすべて納めた方は、上記金額を満額受給できます。支払った期間が少ない方は、それに応じて受給額が減額されます。

繰上受給と繰下げ受給

老齢基礎年金を65歳よりも前に受け取ることができます(繰上げ受給)。また、受給開始を66歳から70歳までの間に遅らせることもできます(繰り下げ受給)。繰上げ受給をすれば、年金額が減額され、繰り下げ受給をすれば、年金額が増額されます。

関連情報

老齢基礎年金の詳細については、こちらをご覧ください。

老齢基礎年金の繰上げ受給の詳細については、こちらをご覧ください。

老齢基礎年金の繰下げ受給の詳細については、こちらをご覧ください。

障害基礎年金

国民年金加入中もしくは60歳から65歳までに病気や怪我で一定以上の障害を負ったとき、または20歳前に一定以上の障害を負った方が20歳になったときに支給されます。令和4年4月からの年金額は以下のとおりです。

  • 1級障害 972,250円(月額81,020円)
  • 2級障害 777,800円(月額64,816円)

要件

  • 初診日(病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  • 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったとき。
  • 障害認定日とは、初診日から原則として1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日をいいます。
  • 初診日の前日に、以下の保険料納付要件のいずれかを満たしていること。
  • 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が3分の2以上あること。(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含みます)
  • 初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日までの特例)

子による加算

受給権者によって生計を維持されている子がいれば、以下の額が加算されます。 子とは、「18歳に達した年度末までの子」または「20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子」を指します。

子の数による加算額
子の数  加算額 
 1人 223,800円 
 2人 447,600円 
 3人 522,200円 

子は2人目までは各223,800円、3人目以降は1人につき74,600円が加算されます。

関連情報

障害基礎年金の詳細については、こちらをご覧ください。

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象にした制度です。 特別障害給付金制度の詳細については、こちらをご覧ください。

遺族基礎年金

国民年金加入中、または受給資格期間(25年以上必要)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子(18歳未満か20歳未満の障害者)に支給されます。 令和4年4月からの年金額は、1,001,600円(月額83,466円)です 。これは、子1人の場合の受給額(子加算1名分がついた金額)です。

要件

次のいずれかに該当する方が亡くなったときに、生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に支給されます。

  • 国民年金の被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  • 老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間は25年以上必要)であること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上必要)を満たした方であること

国民年金の被保険者の方については、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が3分の2以上あること。(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含みます)
  • 死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日までの特例)

子による加算

遺族基礎年金は「子」の存在が前提となります。 子とは、「18歳に達した年度末までの子」または「20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子」を指します。

子の数による加算額
子の数  加算額 
 1人 223,800円 
 2人 447,600円 
 3人 522,200円 

子は2人目までは各223,800円、3人目以降は1人につき74,600円が加算されます。

関連情報

遺族基礎年金の詳細については、こちらをご覧ください。

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が、年金を受給せずに亡くなったとき、夫との婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間に支給されます。

関連情報

寡婦年金の詳細については、こちらをご覧ください。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金等を受けられない場合に支給されます。

関連情報

死亡一時金の詳細については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

健康推進部国保年金課 年金係にメールを送る