国民年金に加入する方

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更新日:2022年04月20日

国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある公的年金制度です。老齢になったとき、障害を負ったとき、一家の生計維持者が亡くなったときに、「基礎年金」を受け取ることができます。

平成30年3月5日から国民年金の届出にマイナンバーの使用が始まりました。窓口でのお手続きはマイナンバーに代わり基礎年金番号で行うこともできます。基礎年金番号でお手続きをする場合は、マイナンバーカード、通知カードなどは不要です。

強制加入の被保険者

第1号被保険者

農業、自営業、アルバイト、学生など。第2号、第3号被保険者でない方。

(保険料の納付方法)

納付書や口座振替などで、自分で納める必要があります。納められない場合は、猶予免除の仕組みがあります。

国民年金基金(第1号被保険者が対象の「任意加入」の制度です)

国民年金基金は、第1号被保険者の方がゆとりある老後を過ごすことができるように、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした給付を行う公的な年金制度です。 国民年金基金の詳細については、全国国民年金基金のホームページをご覧ください。

第2号被保険者

会社員、公務員など。原則65歳未満で、厚生年金に加入している方。

(保険料の納付方法)

国民年金保険料は厚生年金保険料や共済年金保険料に含まれますので、厚生年金及び共済年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。

(保険料の納付方法)

国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が負担します。自身で納める必要はありません。

任意加入の被保険者

次の方は、本人の希望により任意加入することができます。

  • 日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
    昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳まで加入しても受給資格期間が足りない方に限り、70歳になるまで加入することができます。
  • 日本国内に住所のある60歳未満の方で、厚生年金など被用者年金制度から老齢年金または退職年金を受けられる方 など、強制加入の範囲から除かれている方。

任意加入制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

在日外国人と国民年金脱退一時金について

国民年金は国籍にかかわらず、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は加入しなければなりません。日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。 脱退一時金の詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 年金係
電話番号 (0566)95-9893​​​​​​​

健康推進部国保年金課 年金係にメールを送る