医療費控除に医療費通知を使うことができるのですか。 ページID 16931 更新日:2021年03月12日 医療費控除に医療費通知を使うことができます。 ただし、保険適用のないものについては記載がありません。その場合は、領収書をご利用ください。 この記事に関するお問い合わせ先 碧南市役所 健康推進部 国保年金課国保係 電話番号 (0566)95-9891医療係 電話番号 (0566)95-9892年金係 電話番号 (0566)95-9893健康推進部 国保年金課にメールを送る
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