臓器提供意思表示の記載(証裏面)
「臓器の移植に関する法律」の改正の趣旨を踏まえ、保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けることとなりました。
「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。ご自身の意思を伝えるものとして、ご活用いただくことを目的としております。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。
また、個人情報保護の観点から、意思表示欄保護シールを貼り付けて使用できます。必要事項記載後に、国民健康保険証の発送時に同封した保護シールを貼り付けてください。
記入方法
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2019年07月10日