国民健康保険税の決め方
国保税は、所得、加入者の人数などをもとに算定し、年度の途中で加入・脱退した場合は、月割りで計算します。
税の項目 | 税率・税額 | |||
医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 | ||
1.所得割 | 被保険者の前年中の所得金額より、国保基礎控除を差し引いた金額(課税所得金額) (下記『旧ただし書方式による算定方法』参照) |
6.7% | 2.4% | 1.9% |
2.均等割 | 被保険者1人当りの金額 | 29,900円 | 11,400円 | 10,700円 |
3.平等割 | 1世帯当りの金額 | 19,700円 | 7,500円 | 5,400円 |
賦課限度額 | 年税額の賦課最高額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
・40歳未満の方は、医療分と後期高齢者支援金分の合計が国民健康保険税となります。
・40歳から65歳未満の方は、医療分と後期高齢者支援金分と介護分の合計が国民健康保険税となります。
・世帯別平等割額について、特定世帯は2分の1を乗じて得た額とし、また、特定継続世帯については4分の3を乗じて得た額とする。
・65歳から75歳未満の方は、医療分と後期高齢者支援金分の合計が国民健康保険税となり、介護分が国民健康保険税とは別に介護保険料として賦課され、別途通知が届きます。
・75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療保険料が賦課され、別途通知が届きます。
・子ども(未就学児)の均等割額は、2分の1に軽減されます。
・令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者は、その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が軽減される。
収入の別 | 基礎控除 | 課税所得金額 |
I.給与収入の場合 給与収入金額-給与所得控除額 (給与所得) |
-43万円(所得金額が2,400万円以下の場合)
-29万円(所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合)
-15万円(所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合)
-0円(所得金額が2,500万円超の場合) |
= 課税所得金額 |
II.公的年金収入の場合 年金収入金額-公的年金等控除額 (年金所得) |
||
III.その他の収入の場合 収入金額-必要経費 (所得) |
算定上の注意事項
・各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険料控除等)、雑損失の繰越控除の適用はありません。
・専従者控除は適用されます。事業者所得について、課税所得の算定は、専従者控除額を必要経費に算入し、所得額から控除します。 専従者は給与所得としてみなされます。
・分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、所得割算定の課税所得金額に含まれます。
・株式等にかかる譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所得等についても、所得割算定の課税所得金額に含まれます。
・山林所得がある場合は、上記I、II、IIIの金額は、山林所得金額との合算額です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2024年07月23日