国民健康保険税を滞納した場合
国民健康保険税は、みなさんの医療費の支払いに充てられる、国民健康保険制度を支える大切な財源です。国民健康保険税を納めない人がいると、ほかの加入者の負担を重くするだけでなく、国民健康保険制度の維持存続すら困難になってしまいますので、納め忘れのないようにすることが大切です。また、災害などの特別な理由もなく国民健康保険税を滞納すると、次のような措置がとられます。
1.督促状の発送や延滞金の加算
督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2.短期の国民健康保険被保険者証の交付
国民健康保険被保険者証の有効期限が2年から6ヶ月と短くなります。
3.国民健康保険被保険者資格証明書の交付
国民健康保険被保険者証を返してもらい、代わりに「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付します。この資格証明書を医療機関に提示すると、自由診療(注1)の適用がされなくなります。ただし、現物給付を受けることができないため、はいったん全額自己負担し、後日、碧南市に請求することになります。
国民健康保険税が完納されると、国民健康保険被保険者証が発行されます。
【注1】
保険証があると医療費点数1点=10円と計算されるが、自由診療だと医療機関側が自由に医療費点数の金額を決めることができるため、保険診療よりも医療費が高くなる場合がある。
4.給付の全部または一部の差し止め
給付(出産育児一時金、葬祭費、療養費など)の全部又は一部が差し止められ、その費用の一部または全部を国民健康保険税の滞納分に充てます。
この他にも、国民健康保険税の滞納が続くと、地方税法の規定により財産(不動産、給与、預貯金など)の差押えを受けることになります。国民健康保険税の納付が困難な場合は、早めに税務課納税係へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2019年03月01日