退職者医療制度

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更新日:2019年03月01日

退職者医療制度は、会社などを退職し、年金を受給されている方を主な対象とする制度です。

会社等の健康保険に加入されていた方が、医療の必要性が高まる定年退職後に国民健康保険に移ることによって、会社等の健康保険に比べ、国民健康保険の医療費負担は増大することとなります。

退職者医療制度は、このような医療保険制度間の格差を是正し、負担の公平化を図ることを目的として、対象者の給付費(医療費から患者負担を除いた額)を、一般の被保険者とは区分して、会社等の健康保険からの拠出金と対象者の保険料を賄う制度です。

退職者医療制度に該当しても、国保税の税額および医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変更ありません。

退職被保険者の適用は平成27年4月をもって終了しましたが、平成27年3月までに退職被保険者に該当している方とその被扶養者は、退職被保険者の65歳到達などにより適用を受けなくなるまでの間は引き続き退職者医療制度の対象となります。

退職者医療制度の医療費の仕組み

 

 

退職者医療制度の対象者

次の全てに該当する方と、その被扶養者がこの制度を受け、退職被保険者となります。

 

・国民健康保険に加入している方

・厚生年金、船員保険、あるいは各種共済年金から老齢(退職)年金を受けていて、加入期間が20年(240ヶ月)以上、または40歳以降で10年(120ヶ月)以上ある方

・65歳未満の方

被扶養者の範囲内】
退職被保険者本人と同一世帯の配偶者、三親等以内の親族で、主として退職被保険者本人により生計を維持されている人。(一般的には、年収130万円未満(60歳以上の方は180万未満)で、退職被保険者の年収の2分の1未満)

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

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