一部負担金減免制度

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更新日:2019年07月10日

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓口での自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。

 

対象となる世帯

世帯主または生計を主として維持する被保険者が、次の(1)〜(4)のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは心身障がい者となったとき。または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 上記(1)〜(3)の事由に類する事由があったとき。

 

ただし、上記(1)~(4)のいずれかに該当しても、下記の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は対象となりません。

 

(1) 国民健康保険税の滞納があるとき。
(2) 世帯員の中に労働能力を有するにもかかわらず就労していない人がいるとき。
(3) 利用可能な資産をすべて活用していないとき。
(4) 生活保護法の適用を受けられるとき。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

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