国民健康保険に加入しなければならない人

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更新日:2019年03月01日

日本ではすべての国民がなんらかの公的医療保険に加入することになっています(=国民皆保険制度)。そのため、国民健康保険税が高いなどの理由で、国民健康保険に加入しないことや国民健康保険を脱退することはできません

碧南市に住所を有する人で、下記の人を除くすべての人が国民健康保険の被保険者となります。

 

【国民健康保険に加入しなくてもよい人】

・職場の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している人とその扶養者

・後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人や65歳以上で一定の障害があると認定された人)

・生活保護法による保護を受けている人

・国民健康保険組合(食品国保や医師国保など)の被保険者

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891​​​​​​​

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