後期高齢者医療保険料の納め方

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更新日:2019年06月28日

保険料の納め方について

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は口座振替や納付書等で個別に納めます(普通徴収)。

年金から天引きされる特別徴収とは

対象となる方は、年額18万円以上の年金を受け取っている方で、年金支給時に年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きとはなりません。

仮徴収(4月、6月、8月)期間は、前年の所得が確定するまで、仮計算された保険料が天引きされます。また、本徴収(10月、12月、2月)期間は、前年の所得が確定し、年間保険料から仮徴収で納めていただいた保険料を引いた額が天引きされます。

年金天引き(特別徴収)の方も、申し出により口座振替による支払いとすることができます。詳しくはお問い合わせください。

納付書・口座振替で納める普通徴収とは

対象となる方は、特別徴収とならない方で、市から送られてくる納付書で、納期限までに指定の金融機関で納めます。7月から2月までの8回で納めます。また、口座振替で納めることもできます。口座振替は、 納期に指定の預金口座から振り替えて納付されますので、納め忘れの心配がありません。

口座振替の申込方法

預金通帳と印鑑(預金通帳に使用しているもの)を持参し、指定の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局、又は国保年金課までお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

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