後期高齢者医療保険料の減免

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更新日:2021年01月27日

保険料の減免について

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。

1 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合

2 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

3 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合

(ア)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

(イ)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

詳細については下記リンク「新型コロナウイルス感染症関連」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

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