入院したときは

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更新日:2019年03月06日

入院したときは

市民税非課税世帯の方には、申請により限度額適用・標準負担減額認定証が交付されます。入院したときは、この認定証を医療機関の窓口に提示することで、1か月の窓口での医療費の自己負担限度額と食事代の自己負担額が、認定証に記載されている適用区分に従って、以下のように減額されます。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)

現役並み所得及び一般の区分の方は、1食あたり460円

(平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは、1食につき260円)

指定難病患者の方で、低所得1及び低所得2に該当しない方は、1食あたり260円

低所得2の方で、入院日数が90日までの方は、1食あたり210円

低所得2の方で、入院日数が91日以上の方は、1食あたり160円

低所得1の方は、1食あたり100円


療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。

生活療養標準負担額

現役並み所得及び一般の方は、1食あたりの食事代は、460円(一部医療機関は420円)

低所得2の方は、1食あたり210円

低所得1の方は、1食あたり130円

低所得1のうち老齢福祉年金受給者は、1食あたり100円

また、1日あたりの居住費については、医療区分により以下のとおりとなります。

医療区分1の方(医療の必要性の低い方)の、1日あたりの居住費は、370円

医療区分2又は医療区分3の方(医療の必要性の高い方)の、1日あたりの居住費は、370円

指定難病患者の方の、1日あたりの住居費は、0円


食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、こちらのサイトからも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

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