入院したときは
入院したときは
市民税非課税世帯の方には、申請により限度額適用・標準負担減額認定証が交付されます。入院したときは、この認定証を医療機関の窓口に提示することで、1か月の窓口での医療費の自己負担限度額と食事代の自己負担額が、認定証に記載されている適用区分に従って、以下のように減額されます。
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
現役並み所得及び一般の区分の方は、1食あたり460円
(平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは、1食につき260円)
指定難病患者の方で、低所得1及び低所得2に該当しない方は、1食あたり260円
低所得2の方で、入院日数が90日までの方は、1食あたり210円
低所得2の方で、入院日数が91日以上の方は、1食あたり160円
低所得1の方は、1食あたり100円
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。
生活療養標準負担額
現役並み所得及び一般の方は、1食あたりの食事代は、460円(一部医療機関は420円)
低所得2の方は、1食あたり210円
低所得1の方は、1食あたり130円
低所得1のうち老齢福祉年金受給者は、1食あたり100円
また、1日あたりの居住費については、医療区分により以下のとおりとなります。
医療区分1の方(医療の必要性の低い方)の、1日あたりの居住費は、370円
医療区分2又は医療区分3の方(医療の必要性の高い方)の、1日あたりの居住費は、370円
指定難病患者の方の、1日あたりの住居費は、0円
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、こちらのサイトからも確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る
ページID 8931
更新日:2019年03月06日