後期高齢者医療保険のそのほかの給付

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更新日:2023年11月22日

そのほかの給付について

高額療養費以外にもさまざまな給付がありますが、いずれも申請が必要です。

コルセットなどの代金(療養費)

お医者さんの指示によるコルセット等の治療用装具の費用

お医者さんの同意を得ての柔道整復・はり・きゅう・マッサージの費用

旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用等は、支払った医療費の一部が支給されます。

持ち物

・医師の証明書等(原本)

・領収書

・靴型装具の装着については、当該装具の写真

・振込先のわかるもの(本人の預金通帳など)

移送されたときは(移送費)

治療上の緊急的必要があり、お医者さんの指示により移送されたことが認められたときは、移送に要した費用が支給されます。

持ち物

・移送に関する医師の意見書(原本)

・移送に要した費用の領収書

・振込先のわかるもの(本人の預金通帳など)

お亡くなりのときは(葬祭費)

被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

持ち物

・死亡診断書(写し)

・喪主様の名前の分かるもの(会葬礼状、領収書、見積書など)

・喪主様の口座の分かるもの


その他、くわしい後期高齢者医療保険給付等事業については、こちらのサイトからも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

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