交通事故のときは(第三者行為)

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更新日:2019年03月06日

交通事故のときは(第三者行為)

交通事故などの第三者によってけがや病気をした場合、保険証を使えますが、必ず届出をしてください。この場合、あなたに代わって、あとで相手方に過失の割合に応じて費用を請求することになります。届出には保険証、印鑑のほか、事故証明書(警察署で発行)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
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