後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります

ページID 18341

更新日:2023年11月22日

一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります

変更になる日

令和4年10月1日から

2割の対象となる方

後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)

課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。

※年金収入のみの方の場合、住民税納税通知書の「課税標準額」欄の総所得が課税所得となります。年金以外に収入のある方については異なりますので、詳細はお問合せください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

制度改正の内容に関するお問い合わせのため、国がコールセンターを開設しました。

電話番号 0120-002-719

受付日時 月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)

※個別の負担割合等のお問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る