居宅介護支援事業所の新規指定

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更新日:2019年05月01日

指定について

平成30年度より、居宅介護支援事業所の事業所の指定権限が愛知県から市へ移行されました。碧南市内で居宅介護支援事業所を新規開設する事業者は、指定に係る申請書類を碧南市へ提出し、事業者指定を受けることになります。

この申請を行うことができる事業者は、(1)法人格を有すること、(2)指定基準を満たしている事が条件となります。

新規指定は、下記表のとおり3か月に一度の指定となりますので、余裕を持って申請をしてください。

居宅介護支援事業所の指定スケジュール

スケジュール
 

実施事項

内容

期日等

 

1

 

事前相談

居宅介護支援事業所の開設を検討する事業者は、必ず碧南市高齢介護課介護保険係へ予約の上、事前相談をお願いします。

指定希望日の3か月前

 

2

 

指定申請書類の提出

下記指定申請書類を碧南市高齢介護課介護保険係へ提出して下さい。

 

指定希望日の3ヵ月前

 

3

 

審査

 

書類審査後、介護サービス運営協議会の審査があります。

 

指定希望日の前月

 

4

 

事業者指定通知書の送付

 

事業所宛に指定通知書(事業所番号記載のもの)を送付します。

 

指定希望月の前月末

 

5

 

事業所の開設

 

居宅介護支援事業所のサービス提供開始。

 

原則1日の指定

 

指定日

指定日

申請書の提出期限

協議会の開催月

 

7月1日

 

4月末

 

6月

 

10月1日

 

7月末

 

9月

 

1月1日

 

10月末

 

12月

 

4月1日

 

1月末

 

3月

 

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る