介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新手続き
現に指定をうけている介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、指定日から6年ごと( みなし指定更新事業所は、一体的に運営する訪問介護事業、通所介護事業または地域密着型通所介護事業の指定有効期間の満了日と同日)にその更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失うこととなっており、該当事業所については、指定の有効期間の満了日までに市に更新の申請をし、更新の指定を受ける必要があります。なお、事業所に他市町村の利用者がいる場合、他市町村の保険者に対しても手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、それぞれの保険者(市町村)にご確認ください。
更新申請の手続き
1.事業対象者
・指定の日から6年目の更新期間が満了する事業者
2.提出書類
指定に係る記載事項(訪問サービス) (Excelファイル: 75.0KB)
指定に係る記載事項(通所サービス) (Excelファイル: 71.0KB)
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表 (Excelファイル: 36.9KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所サービス) (Excelファイル: 305.2KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問サービス) (Excelファイル: 107.2KB)
3.書類の提出
下記リンク先より書類を提出してください。利用マニュアルも掲載いたしますので参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889
健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る
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更新日:2019年05月01日