地域密着型サービスの介護報酬算定の届出

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更新日:2019年05月01日

令和3年4月以降の介護給付費算定に係る体制等の届出

・令和3年4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、令和3年4月15日(木曜日)必着といたします。

愛知県とは期限が異なりますのでご注意ください。

なお、令和3年5月以降の取扱については下記の表どおりとなりますのでご確認ください。

・令和3年度の介護報酬改定により、既存の届出項目(算定中の加算)であっても報酬改定に伴い、改めて届出が必要なものがございます。本市としては請求エラーの防止や適切な報酬算定の為に全ての地域密着型サービス事業所に届出の提出をお願いさせていただきます。

処遇改善加算を算定される事業所におかれましては同時のご提出で構いませんのでよろしくお願いいたします。

 

以下に介護報酬改定の概要とQ&Aを掲載いたしますのでご確認ください。

加算の届出時期と算定時期

加算の届出時期と算定時期一覧
 サービス種類 届出と算定開始時期 
・定期巡回・随時対応訪問介護看護【緊急時訪問看護加算を除く】
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護【緊急時訪問看護加算を除く】
・毎月15日以前に届出⇒翌月から算定
・毎月16日以降に届出⇒翌々月算定 
・定期巡回・随時対応訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護(緊急時訪問看護加算に限る)
・届出が受理された日から算定
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・届出月の翌月から算定(月の初日に届出をした場合は、その月から算定)

 

1.共通書類

届出をする全ての介護サービス事業者に必要な書類です。該当の提供サービスの箇所のみ記載し、提出してください。

2.サービス別添付書類

上記共通書類に加えて、加算取得に必要な場合は提供サービスごとに以下の添付書類を確認のうえご提出ください。

以下の様式に加えて、加算取得の為に添付書類提出を求める場合がございます。その際は速やかにご提出ください。

※以下の様式に加え、厚生労働省や愛知県より新たな様式や加算取得に必要な添付書類等が示された場合は、随時こちらに掲載していきますのでご確認をお願いします。

3.書類の提出

下記リンク先より書類を提出してください。利用マニュアルも掲載いたしますので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る