介護職員の処遇改善

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更新日:2024年03月29日

介護職員の処遇改善に係る加算の概要

書類の提出

原則、あいち電子申請システム(以下リンク)にて書類の提出をお願いします。

あいち電子申請システムでの提出は、閉庁日(土日祝年末年始等)でも可能です。締切日までにお申込みください。

窓口で提出する場合、閉庁日は受付できません。締切日が閉庁日の場合はその前開庁日までにご提出ください。

郵送で提出する場合、消印が押された日を提出日とみなします。締切に間に合うようにご投函ください。

※ペーパーレス化のため、あいち電子申請システムでの提出にご協力ください。

加算の取得

提出期限

加算算定開始月の前々月の末日までに必要書類をご提出ください。

4月または5月から算定する場合のみ、提出期限は4月15日です。

※期限を過ぎて書類不備等が見受けられる場合は、加算の算定が間に合わない場合がございます。なるべく早期のご提出にご協力ください。

提出書類

  1. 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
  2. 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
  3. (別紙様式2)処遇改善加算計画書(Excelファイル:1020.2KB)

1、2については介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:1.1MB)にシートがありますのでご活用ください。事業内容によって、提出する種類が異なります。

  • 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所(別紙1-1、別紙3-2)
  • 地域密着型サービス事業所(別紙1-3、別紙3-2)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業所(別紙1-4、別紙50)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDFファイル:990.1KB)に各様式等の記載上の留意点が載っているので参考にしてください。

参考

実績報告

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに必要書類をご提出ください。

※年度の途中で事業を廃止した場合や加算の算定を終了した場合も実績報告書の提出が必要です。

提出書類

「別紙様式3」をご提出ください。※各年度で様式が異なるのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る