特定事業所集中減算

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更新日:2019年05月01日

特定事業所集中減算とは

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算は、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において新設されたものです。

平成27年度介護報酬改定から、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置づけられた訪問介護サービス等について、特定の事業者の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位が減算されます。

(注意)地域密着型通所介護の判定方法について

平成28年4月1日から地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となっていますが、平成30年3月31日までに作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。

1.対象サービス

訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

2.判定期間・減算適用期間・届出提出期限

判定期間・減算適用期間・届出提出期限一覧
前期   判定期間  3月1日から8月末日
 減算適用期間  10月1日から3月末日
 届出期限  9月15日まで
 後期  判定機関  9月1日から2月末日
 減算適用期間  4月1日から9月末日
 届出期限  3月15日まで

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

※減算対象となった事業所は、「特定事業所集中減算届出書」を市へ提出してください。

※減算対象とならない事業所は、「特定事業所集中減算届出書」を5年間保存してください。

3.手続き方法等

4.正当な理由の範囲

5.様式等

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889​​​​​​​​​​​​​​

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