介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算
事業所評価加算の届出
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所介護サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所介護サービスの提供につき加算を行うもので、介護予防・日常生活支援総合事業においても介護予防通所介護と同様の取扱いとなっています。
1.評価対象事業所
下記(1)、(2)両方の要件を満たしている事業所 (1)碧南市介護予防・日常生活支援総合事業の予防専門型通所サービスの指定を受けている事業所
(2)事業所評価加算の申出を【有】と報告している事業所
2.要件
(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして、愛知県県知事または碧南市長に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること。
(2)評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること。
(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
参考:事業所評価加算における事務処理手続き及び様式例について(PDF (PDFファイル: 482.8KB)
3.届出方法
(1)提出期限
各年10月15日
まで
※1 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合は、出来ませんのでご注意ください。
※2 届出を行った翌年以降算定を希望する場合は、その旨の届出は必要ありません。
(2)提出書類
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 43.0KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 54.0KB)
(事業所評価加算の有無に○をつけてください)
(3)提出先
碧南市高齢介護課介護保険係 (4)留意事項
・.評価の可否については、愛知県国民健康保険団体連合会における審査をへて、判断します。。今回の届け出をもって決定さ れるわけではありません。可否の決定は、各年1月から2月頃となる予定です。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の「異動(予定)年月日」は、各年10月15日以前 の日としてください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889
健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る
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更新日:2019年05月01日