新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱い(令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方)
令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方
本市においては、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方の申請から、原則として、通常通り更新申請の認定調査を実施します。
ただし、施設や医療機関に入所・入院している方で、入所者等との面会を禁止する措置がとられていることにより、被保険者への認定調査が困難な状況が確認できた場合に限り、引き続き、臨時的な取扱いを適用できるものとしますので、延長更新申請がどうしても必要な場合は高齢介護課までご連絡ください。
適用期間
適用した場合の有効期間は、現在の認定有効期間を12ヶ月延長します。ただし、現在の認定有効期間が12ヶ月未満の場合は、6ヶ月の延長とします。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課) (PDFファイル: 96.2KB)
今回の取り扱いについて
・更新申請のみの適用となります。
・保険者が碧南市である被保険者に対し、期間限定で行います。
・上記の内容については今後国の動向により、取扱いが変更になることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部 高齢介護課
- 高齢福祉係 電話番号 (0566)95-9888
- 介護保険係 電話番号 (0566)95-9889
- 地域支援係 電話番号 (0566)95-9890
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更新日:2023年02月16日