配食サービス

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更新日:2023年02月01日

安否確認が必要なひとり暮らしの高齢者等が安否確認を伴った配食サービスを利用する際に弁当代の一部を補助することにより、高齢者の在宅での生活を支援します。

対象者

次の1から4のいずれにも該当する方

1.介護保険料の滞納がない

2.市内に住所があり居住している

3.事業者から直接お弁当を受け取ることができ、原則受取印を押印できる

4.安否確認が必要な下記(1)から(3)のいずれかに該当する事業対象者・要支援者・要介 護者である65歳以上の方

(1)実態として一人暮らし

(2) 事業対象者・要支援者・要介護者・身体障がい者手帳1級2級、精神障がい者保健福祉手帳1級2級、療育手帳A判定B判定のいずれかにあてはまる方のみの世帯に属する方

(3) 介護人の入院等により一時的に(1)または(2)の状態になること

※同一敷地内に(2)にあてはまらない親族等が同居している場合は対象となりません。

補助回数

1日1食(昼食又は夕食)、週7回を限度

配食時間

昼食 概ね10時から12時まで

夕食 概ね15時30分から17時30分まで

利用金額

お弁当の代金から300円を差し引いた額

※補助金は配食事業者に受領委任していただきます。

申請方法

担当のケアマネジャーにご相談ください。

利用上の注意

1.配食事業者は食事を利用者に手渡しし、健康状態等を確認、異常を感じた場合は緊急連絡先やケアマネジャーに報告します。

2.緊急連絡先を1か所以上登録してください。

3.利用期間は利用決定日のあった年度の末日(3月31日)までです。継続を希望される場合は、更新手続きが必要となります。

4.見守り配食サービス補助金利用決定通知書に記載された利用決定期間以外に配食を利用される場合や利用決定通知書に記載された回数以上の配食を希望される場合、その分は実費となります。

5.見守り配食サービス補助事業利用申請書に記入した内容が変更となる場合は変更申請が必要となります。

その他

市外に転出された時、亡くなられた時、その他利用を中止する時は、辞退届等の提出手続きが必要です。

登録配食事業者

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 高齢福祉係
電話番号 (0566)95-9888​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 高齢福祉係にメールを送る