理容サービス

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更新日:2023年06月21日

ねたきり等のため、理容店へ1人で出かけることのできない方を理容業者が訪問し、散髪と髭剃りを行います。

対象者

1. ねたきりまたは重度の認知症の状態が3か月以上継続している65歳以上の在宅の方

2. 身体障害者手帳1級または2級を所持し、理容店へ行くことができないと認められる在宅の方

(注意)在宅とは1ヶ月に10日以上自宅で生活をしている方を指します。ショートステイの利用、医療機関への入院がある場合でも、在宅日数が1ヶ月に10日以上あれば受給できます。

利用料

無料

利用回数

最大年間4回分の利用券を発行します。

申請方法

手続きをされる方の身分証明書をご持参のうえ、市役所高齢介護課へお越しいただき、申請書等を提出してください。

実施事業者

実施事業者は下記の事業者一覧をご参照ください。

営業日及び営業時間の確認等は、直接事業者へお問い合わせください。

 

その他

市外に転出された時、亡くなられた時、その他対象者の要件を満たさなくなった時は、辞退届等の提出手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 高齢福祉係
電話番号 (0566)95-9888​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 高齢福祉係にメールを送る