日常生活用具
ひとり暮らしの高齢者などの日常生活を支援するために、必要な用具を給付します。(いずれも1度限りです)
火災警報器
消防法および火災予防条例により既存の住宅に設置が義務付けられている火災警報器を、高齢者の自宅に設置します。
対象者
1. 65歳以上のひとり暮らしの方で、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯に属する方
2. 住民税非課税の方のみの世帯に属する寝たきり高齢者
※一人につき一回で、今までに一度も火災警報器の支給を受けたことがない方に限る。
設置する用具
住宅用火災警報器
設置する場所
1. 台所
2. 寝室
3. 階段(ただし、2階に寝室がある場合に限る)
利用料
無料
申請方法
手続きをされる方の身分証明書をご持参のうえ、市役所高齢介護課へお越しいただき、申請書等を提出してください。
その他
貸家・アパートにお住まいの方は、家主の了解が必要です。
市営住宅・県営住宅にお住まいの方は、別途整備されます。
住宅用火災警報器Q&A(衣浦東部広域連合消防局;外部リンク)
消火器
ひとり暮らしの高齢者に、消火器を配布します。
対象者
65歳以上のひとり暮らしの方
※一人につき一回で、今までに一度も消火器の支給を受けたことがない方に限る。
給付する用具
エアゾール式簡易消火具(スプレー缶タイプ)
申請方法
認印をご持参のうえ、市役所高齢介護課へお越しいただき、申請書等を提出してください。
電磁調理器
対象者
65歳以上のひとり暮らしであり、調理は自分で行なえるが、火を扱うことが困難な方で、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯の方
※一人につき一回で、今までに一度も電磁調理器の支給を受けたことがない方に限る。
給付する用具
電磁調理器
申請方法
認印をご持参のうえ、市役所高齢介護課へお越しいただき、申請書等を提出してください。ケアマネージャー等の意見も聞いた上で給付の判断させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課 高齢福祉係
電話番号 (0566)95-9888
健康推進部高齢介護課 高齢福祉係にメールを送る
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更新日:2022年02月09日