街頭消火器事業の見直し

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更新日:2024年12月26日

碧南市内には、現在2,000か所以上の街頭消火器が設置されていますが、全ての街頭消火器を2024年度から2032年度において、段階的に廃止・撤去することが決まりました。

事業見直しの理由

  • 消火器は放射時間が比較的短く、また、浸透性が無く再燃の可能性があるため、延焼した建物への消火は極めて困難です。そのため、大規模災害時において、街頭消火器で消火することは現実的ではありません。
  • 近年の住宅は、耐火性能が向上しており、有事の際にはガスや電気が自動でとまる等、安全性能が増しており、火災のリスクや件数が低減しています。
  • 消防法の平成16年改正により、すべての住宅を対象に住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、全国的に出火件数及び火災による死者数が減少傾向にあります。
  • 初期消火の限界は、建物の場合、炎が天井に届くまでといわれており、出火から3分程度のごく短時間で行わなければなりません。建物火災の初期消火について、最寄りの街頭消火器を取りに行って実施することは現実的ではなく、また、避難後に火災が起きている建物に入ることには危険を伴います。
  • 出火の過半数は建物であり、消火器を設置するのであれば、住宅内の方が有用です。
  • 災害発生時刻や季節が異なるので断定できませんが、大災害時の出火率は、火気器具使用環境の変化や、転倒時出火防止装置、マイコンメーター・感震ブレーカーの普及により、減少傾向です。

地区別の廃止・撤去年度

消火器の有効期限を目安に撤去するため、下表から異なる場合もあります。

概要
年度 該当地区
2024年度 旭地区(鷲塚地区・鷲塚住宅・西部連合町内会)
2025年度 大浜地区(大浜上区)
2026年度 大浜地区(川口町・前浜町)
棚尾地区
2027年度 中央地区
2028年度 新川地区(鶴ヶ崎地区)
旭地区(神有区)
2029年度 新川地区(千福地区)
旭地区(日進北部・日進南部)
2030年度 西端地区
2031年度 新川地区(新川北部・新川東部)
2032年度 大浜地区(大浜下区)

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部防災課 地域防災係
電話番号 (0566)95-9875​​​​​​​

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