外国人だから本籍地で取得する独身証明書が発行できないと言われたのですが。
本籍地で発行する独身証明書は、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。請求者本人が独身であることを証明するため、一般的に国内の結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出することを目的としています。
日本の戸籍に基づいて発行されるため、外国人の方には交付できません。
代わりにどのような書類を用意すればよいかはご提出先へご確認ください。
本籍地で発行する独身証明書は、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。請求者本人が独身であることを証明するため、一般的に国内の結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出することを目的としています。
日本の戸籍に基づいて発行されるため、外国人の方には交付できません。
代わりにどのような書類を用意すればよいかはご提出先へご確認ください。
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更新日:2021年01月28日