新型コロナウイルス感染症の影響による市・県民税の申告期限の延長
簡易な方法により市・県民税の申告を延長できるようになりました
オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、令和3年分確定申告に関して、同感染症の影響により申告期間内(2月16日から3月15日)に申告が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長ができるようになりました。
つきましては、令和4年度市民税・県民税の申告に関しても、国税にならい、簡易な方法により、個別に申告期限延長の申請を受け付けます。
簡易な方法による申告期限延長の申請方法について
令和4年度市民税・県民税申告書の下部欄外に「新型コロナウイルスによる申告期限延長申請」とご記入ください。延長理由を示す資料等の添付は不要です。
市民税・県民税申告書における申告期限延長申請の記載例 (PDFファイル: 376.6KB)
3月16日以後に申告書を提出した場合について
3月16日以後に提出された申告書の内容については、当初の住民税の税額決定通知書や課税証明書に反映されない場合があります。
この場合、当初以降に順次内容を反映してまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
市民協働部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2022年02月18日