定額減税補足給付金(調整給付)

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更新日:2024年07月23日

定額減税補足給付金(調整給付)

1.定額減税補足給付金(調整給付)

デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税の定額減税について、減税しきれないと見込まれる人に対して、給付金を支給します。

2.対象者

(1)令和6年1月1日現在で市内に住所を有する人

(2)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の人

(3)定額減税可能額が減税前の令和6年度個人住民税所得割額を上回る人、又は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る人

支給対象者には7月中旬に確認書を送付いたします。

3.支給額及び計算方法

令和6年6月3日の基準日において、次のとおり算出した額

(1)個人住民税分の控除不足額

= 定額減税可能額(1万円 × (本人 + 控除対象配偶者を含む扶養人数))

- (令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)

(2)所得税分の控除不足額

= 定額減税可能額(3万円 × (本人 + 控除対象配偶者を含む扶養人数))

- 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(3) 支給額

(1) + (2)の合計額を1万円単位に切り上げた額

※令和6年分推計所得税額は、確定申告書、給与支払報告書など個人住民税課税情報から算出した令和5年分所得税額となります。

※令和6年分所得税額が確定した場合及び令和6年度個人住民税が基準日以降に変更があった場合において、今回の支給額に不足があった場合は、令和7年度に不足額を給付します。

4.対象者

対象となる方には必要書類が送付されています。

なお、令和6年1月1日時点の住所宛てに送付しております。

5.外国語版記入例

6.定額減税の概要

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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