令和2年度市・県民税の変更点

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更新日:2019年12月03日

寄附金税額控除(ふるさと納税制度)の見直し

ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する地方公共団体が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。この見直しにより、ふるさと納税の対象となる寄附金は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定した地方公共団体に対するものに限定されました。


これに伴い、総務大臣から指定されていない地方公共団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合には、ふるさと納税の適用を受けられないこととなります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

  消費税率引上げに伴う需要変動の平準化対策のため、消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月から令和2年12月までに居住の用に供した場合における所得税の住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年に延長されます。


延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税から控除されます。

法人市民税の確定申告等の電子申告義務付け

令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人等は、法人市民税の確定申告等を電子申告で行うことが義務付けられました。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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