令和4年度市・県民税の変更点

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更新日:2022年06月17日

住宅借入金等特別税額控除の特例の延長・拡充

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除の控除期間
居住開始年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1⽉から
令和4年12⽉まで
控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

注1: 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
注2: 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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