平成29年度市・県民税の変更点

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更新日:2019年07月08日

申告書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました

確定申告書や市申告書を提出する時は、マイナンバーの提示が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方

⇒マイナンバーカードのみ提示が必要です。

マイナンバーカードをお持ちではない方

⇒(1)(2)とも必要です。

(1)番号確認書類(通知カードまたはマイナンバーカードの記載がある住民票の写し)のいずれか1つ

(2)身元確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・健康保険証など)のいずれか1つ

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限が以下のとおり引き下げられます。

給与所得控除の上限額
   現行  平成29年度
(平成28年分)
平成30年度以後
(平成29年分以後) 
給与収入額   1,500万円  1,200万円  1,000万円
給与所得控除の上限  245万円  230万円  220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

所得税の確定申告や個人住民税の申告の際、日本国外に居住する親族(以下、国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける人は、以下(1)、(2)の書類の添付又は提示が必要となります。

(1)親族関係書類

・国外居住親族が日本人の場合…戸籍の附表の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し

・国外居住親族が外国人の場合…外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの に限る。)

(2)送金関係書類

以下1又は2の書類

1 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(例:送金依頼書など)

2 クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードで国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類

(例:クレジットカード利用明細書など)

(注1)外国語表記の書類については、訳文を添付してください。

(注2)個人住民税に関しては、16歳未満の扶養親族についても以上の書類の提出が必要です。

個人住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長

個人市民税における住宅ローン控除について、適用期限を令和3年12月31日までの2年半延長します。

住宅ローン控除
   改正後  改正前
居住年月日   平成26年4月1日〜令和3年12月31日 平成26年4月1日〜平成31年6月30日 
控除限度額  所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円 内訳:市民税81,900円、県民税54,600円)  

※控除限度額は、8%または10%の消費税率で住宅を取得した場合に適用されます。

上場株式などに係る配当所得などの申告制度の見直し

地方税法などの改正により、市県民税において上場株式などに係る配当所得などについて、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方法を選択することができます。

確定申告書とは別に、市県民税申告書を提出しない場合は、所得税の確定申告書において選択したものと同様の課税方法が選択されます。

なお、配当所得などについて申告することにより、国民健康保険税などに影響が出る可能性がありますので、ご留意ください。

金融所得課税の一体化

平成25年度税制改正において、これまで利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていた公社債の課税を、株式等の課税方式と同一化することとされました。

具体的には、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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