地域建設業経営強化融資制度
本制度は、融資を希望する中小建設業者が、本市からの承諾を得て、工事請負代金 債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができ る制度である。国が創設した工事出来高に応じて受けられる融資制度の利用を図り、 建設業者の資金調達の円滑化を図るものである。
公共工事を受注している建設業者から債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を 発注者が認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が融資を行うものである。
地域建設業強化融資制度の活用について(PDFファイル:104.7KB)
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領(PDFファイル:96.1KB)
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領様式(Wordファイル:26KB)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 資産活用課 契約検査係
電話番号 (0566)95-9871
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更新日:2024年10月15日