法人市民税
法人市民税とは
法人市民税は,市内に事務所・事業所・寮等がある法人等にかかる市民税で、法人等の従業者数・資本金等によって課税される『均等割』と、法人税額(国税)に応じて課税される『法人税割』があります。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 | |
---|---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ | |
市内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所がある法人 | ○ | × | |
市内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団など | 収益事業を行う | ○ | ○ |
収益事業を行わない | ○ | × |
均等割
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことのできるもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当しないもの) 保険業法に規定する相互会社以外の法人(資本金の額又は出資金の額を有しないもの) |
5万円 | |
資本金等の額 | 市内の従業者数 | |
1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
50人超 | 12万円 | |
1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
50人超 | 15万円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
50人超 | 40万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
50人超 | 175万円 | |
50億円を超える | 50人以下 | 41万円 |
50人超 | 300万円 |
法人事業税の資本割の課税標準が改正されることに伴い、法人市民税の均等割の税率区分の基準となる資本金等の額について変更点があります。法人税法上の資本金等の額を原則としますが、平成27年4月1日以降に開始する事業年度分については、上記「資本金等の額」が資本金及び資本準備金の合計額を下回る場合には資本金及び資本準備金の合計額とします。
※平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
法人税割
法人税割額は、法人税額×税率 によって算出します。
法人の事務所等の所在する市町村が、それぞれ法人についての課税権を有することになりますので、2つ以上の事務所等を有する法人は、関係市町村ごとの従業者数であん分した額を基に法人税割額を算定し、納めることになります。
令和元年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
|
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税率 |
9.7% | 6.0% |
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)となります。
申告と納税
法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納付方式となっています。
法人市民税納付書様式 (Excelファイル: 105.0KB)
(碧南市に法人市民税を納付する際にご使用ください。)
納付場所
下記金融機関の本店・支店・出張所の窓口
・三菱UFJ銀行・名古屋銀行・西尾信用金庫・十六銀行・岡崎信用金庫・愛知県中央信用組合
・愛知銀行・碧海信用金庫・あいち中央農業協同組合・愛知県信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行
申告納付
申告の種類 | 納める金額 | 申告と納税の期限 |
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中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人について(1)と(2)いずれかを選択して申告) | (1)予定申告均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
(2)仮決算による中間申告均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引く) | 事業年度終了日から2ヶ月以内(法人税の申告期限の延長を受けている場合の申告期限はその月数以内) |
- 修正申告、清算(事業年度予納、確定)申告 国から法人税の更正等を受けて納付すべき税額が増額した場合や、法人税の修正申告(増額)をした場合等には、市に対し法人市民税の修正申告を行なう必要があります。また、法人を解散した場合や清算した場合には、清算申告(清算事業年度予納申告、清算確定申告)がそれぞれ必要となります。
- 更正の請求 納税した税額が過大であって、申告期限から1年以内の場合は、「更正の請求書」を提出することにより更正の請求ができます。
法人の設立・変更・解散等の届出について
市内に新しく法人等を設立、事務所を設置した場合、又は解散・移転等の変更があった場合は届出が必要となります。
- 市内に法人等を設立したとき、または新たに事務所や事業所等を設置したときは、「法人の設立・設置申告書」を提出してください。提出の際は、法人登記事項証明書(登記簿)の写し及び法人の定款の写しを添付して提出してください。
- 法人等の商号、所在地、代表者、資本金等、事業年度等の変更があったとき、市内の事務所等を廃止、解散、休業等することとなったときは、「法人の異動・廃止等申告書」の提出が必要です。提出の際は、異動内容が確認可能な書類(法人登記事項証明書の写し等)を添付してください。また、市内の事務所・事業所の清算が完了したときにも、同様に「法人の異動・廃止等申告書」の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
市民協働部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2020年08月17日