土地改良区の扱う届出

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更新日:2022年06月22日

土地改良区の扱う届出

賦課金の算定基礎は、毎年4月1日現在の碧南市土地改良区の土地台帳の面積です。土地改良区の土地台帳の面積・組合員の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしてもご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更はできません。したがって、届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので十分に御注意下さい。

組合員の資格得喪の届出

相続等により組合員を変更する場合には、碧南市土地改良区へ『組合員資格者得喪の通知書』を提出してください。

  1. 農地の全部又は一部を売買、相続、貸借及び解約、利用権の設定・変更等した場合
  2. 組合員が亡くなられた場合
  3. 住所を変更した場合

申請書様式

農地転用に伴う地区除外の届出

農地転用(農地を宅地等に変更)等の届出・申請を農業委員会へ提出される際は、碧南市土地改良区へも『農地転用等の通知書』、『地区除外申請書』、『誓約書』を提出して受益地から除外し、決済金と手数料を納めてください。除外・決済手続きをした翌年度からは賦課金をいただきません。

  1. 土地改良区の区域にある農地を転用する場合(宅地・駐車場等にする場合)
  2. 公共事業等(道路改修・河川改修・鉄塔建設)で農地が買収された場合

申請書様式

決済金内訳(1平方メートル当たり)

矢作川用水地区(1~4工区、5-1工区)
内訳 金額
区決済金(全域維持管理費用) 17円
県営決済金(県営維持管理費用、矢作連合負担金) 25円
合計(目安) 42円
5-2工区(山下)、6工区(西端)
内訳 金額
区決済金(全域維持管理費用) 17円
県営決済金(県営維持管理費用、矢作連合負担金) -
合計(目安) 17円

 

1申請につき200円の手数料が別途必要です。

各決済金とも10円未満切捨てになります。

  • 計算例1:1工区で185平方メートルの田を宅地に転用した場合は、区決済金3,140円+県営決済金4,620円+手数料200円=7,960円
  • 計算例2:6工区で185平方メートルの田を宅地に転用した場合は、区決済金3,140円+手数料200円=3,340円

放流承諾願い

土地改良区の管理する水路に悪水を放流する際に放流系統を明示して提出してください。

上記書類は、事務局に提出する前に各区域の地元役員に承諾をもらう必要がありますので、御注意ください。

また、手数料として200円が必要になります。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 農業水産課 土地改良係
電話番号 (0566)95-9897

経済環境部 農業水産課 土地改良係にメールを送る