新型コロナウイルス感染症関連

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更新日:2023年12月04日

新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度のご案内

保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた方は、保険料の減免を受けることができる場合があります。

1 要件
次の(1)または(2)いずれかに該当するに至った被保険者。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する被保険者(以下「要綱第2条第2号、第4号及び第5号該当被保険者」という。)


ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10 分の3以上であること。


イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25 年法律第226 号)第314 条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19 年政令第318 号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314 条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000 万円以下であること。


ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下であること。
 

2 申請受付期間

令和5年12 月28 日まで。

3 減免対象となる保険料

減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和4年度保険料の普通徴収の納期限が令和5年4月1日から令和5年12 月31 日までの間に設定されているものとする。また、令和3年度分(※1)及び令和4年度分(※2)の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に納期限が設定されている保険料を減免する場合は、令和5年5月31 日までに減免申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限る。
(※1)「要綱第2条第3号該当被保険者(主たる生計維持者が令和3年度に死亡又は重篤な傷病を負った被保険者)の場合」又は「要綱第2条第4号該当被保険者(主たる生計維持者の令和2年に対して令和3年の収入が減少した被保険者)の場合」減免対象となる保険料は令和3年度分の保険料。
(※2)「要綱第2条第3号該当被保険者(主たる生計維持者が令和4年度に死亡又は重篤な傷病を負った被保険者)の場合」又は「要綱第2条第5号該当被保険者(主たる生計維持者の令和3年に対して令和4年の収入が減少した被保険者)の場合」減免対象となる保険料は令和4年度分の保険料。
重篤な傷病が負った期間が令和3年度と令和4年度を跨っている場合は、令和3年度及び令和4年度分の保険料が減免対象。
(例:コロナによる入院期間が令和4年3月1日~令和4年4月1日)

4 減免額、提出書類等


ア 減免額
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部又は、一部。
イ 提出書類等
(ア) 申請書
(イ) 申請書別紙(新型コロナウイルス感染症用)
(ウ) 添付書類

要件(1)の場合
・医療機関からの診断書、保健所から交付される措置入院の勧告書等を基本とし、診断書等の提出が困難であれば、それに替わる証明書でも対応可とする。

要件(2)の場合
・世帯の主たる生計維持者の収入額の分かるもの。
(例:確定申告書控えの写し、給与や年金の源泉徴収票等。)

・事業等の廃止や失業が分かるもの。
(例:廃業届出済証明書、雇用主からの失業証明書、離職票等)

減免申請書

減免申請書別紙

傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、次のとおり傷病手当金を支給します。

対象となる方

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であり、事業主から給与等の支払いを受けている方であること。

対象となる期間

令和2年1月1日以降、療養のために労務に服することができない期間 (入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)

申請方法

傷病手当金の対象となる場合は、下記の書類を原則として全て揃えて国保年金課に提出してください。
なお、申請書の記入方法等が分からない場合は、国保年金課へご相談ください。あわせて申請書を郵送することもできます。

※令和4年8月9日以降の申請分につきまして、医療機関の負担軽減のため、当面の間「傷病手当金支給申請書(その4 医療機関記入用)」の提出は不要です。感染拡大状況により扱いが変更する場合は改めてお知らせいたします。

詳細については下記リンク「愛知県後期高齢者医療広域連合HP」をご覧ください。

保険料の徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収入に相当の減少があった方は、6ヶ月以内の期間で後期高齢者医療保険料の徴収の猶予を受けることができる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る