お医者さんにかかるときは

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更新日:2023年11月22日

お医者さんにかかるときは

保険証を必ず窓口に提示してください。

一部負担金の割合について

お医者さんにかかるときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。保険証には自己負担割合(1割から3割)が記載されています。一般の方は1割または2割負担、現役並み所得のある方は3割負担となります。現役並み所得のある方とは、同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方です。


ただし、現役並み所得のある方でも、次の場合は申請により1割または2割負担になります。

被保険者の方が1人の世帯で、収入額が383万円未満のとき

被保険者の方が1人の世帯で、収入額が383万円以上のときで、同一の世帯にいる70歳から74歳の方も含めた収入額の合計が520万円未満のとき

被保険者の方が2人以上いる世帯で、収入額の合計が520万円未満のとき

また、現役並み所得のある方のうち、下記のいずれにも該当する場合、1割または2割負担となります。

同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいるとき

同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(所得金額から33万円を控除したもの)の合計額が210万円以下のとき


1割または2割負担のどちらに該当するかは、同じ世帯の被保険者の課税所得や年金収入をもとに判定します。

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる場合、以下のいずれかを満たす世帯は2割負担となります。

1 被保険者が1人で、その人に年金収入+その他の合計所得額が200万円以上

2 被保険者が複数人で、全員の年金収入+その他の合計所得額が320万円以上

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

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