妊婦・産婦・乳児健康診査受診票
妊婦・産婦・新生児聴覚検査・乳児健康診査受診票の使い方
妊娠中に14回(妊婦健診14枚、子宮頸がん検査1枚)、産後に2回、新生児期に聴覚検査1回、乳児(1歳1か月になる前日まで)に2回、医療機関等で行われる健診の際にお使いください。
※多胎妊娠の場合、5回分の妊婦健診が補助されます。
妊娠経過の確認や、異常の早期発見のためにも健康診査を定期的に受けてください。
注意事項
使用する前に、住所・氏名・生年月日等の記入をしておいてください。
碧南市から他市町村へ転出した場合
この受診票は、受診日に碧南市に住民登録のある方しか使用できません。市外に引っ越しされた際、受診票は破棄せずに、転出先の市町村で速やかに交換の手続きをしてください。転出日当日から使用することはできません。
出産後、妊婦健康診査受診票が余った場合
出産後は使用できませんので破棄をしてください。払い戻しの対象にはなりません。
他県の医療機関や助産所で健診を受診した場合
・里帰りなどで他県の医療機関での受診される場合、助産所での受診をされる場合は、妊婦・産婦・乳児健康診査について、償還払い(金額の払い戻し)が可能です。
・対象となるのは、健診費用(保険外)のみです。また、受診票交付日以前の妊婦・産婦・乳児健康診査、新生児聴覚検査については対象になりません。
・助産所の場合、妊婦健康診査受診票の第1-1回、1-2回、4回、8回、10回、12回及び産婦・ 乳児健康診査・新生児聴覚検査は、助産所で使用ができませんので、償還払いの対象にはなりません。
・償還払いの額は、健康診査受診票裏面に記載されている額が上限となります。健診費用全額ではありません。
・上記以外で受診票が使用できない医療機関で健診を受ける場合、事前にご相談ください。
償還払い必要書類
1、妊婦・産婦・乳児健康診査費交付申請書
申請書のない方は、保健センターでお渡しします。
申請書は、最後の健診受診日から6ヶ月以内に提出してください。
2、健康診査費を支払った証明となる領収書(原本)
領収書の返却が必要な方は、その写しも提出してください。
3、未使用分の健康診査受診票(医療機関にて裏面の結果報告書の記入が必要です)
4、母子健康手帳
5、印鑑(スタンプ式以外のもの)
申請書の訂正がある場合に必要となります。
妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票の追加交付について
追加交付の対象
1.令和5年4月1日以降、多胎児を妊娠されている方は妊婦健康診査受診票を19回分で交付します。(5回分補助されます)
2.令和5年4月1日以降母子健康手帳交付時から、産婦健康診査受診票2回分を追加で交付します。
※令和5年3月24日までに母子健康手帳の交付を受けた方のうち、出産予定日が令和5年3月27日以降の方には、産婦健康診査受診票1回分を追加で郵送しています。(ただし、令和5年4月1日以降の出産の方が、使用できます)
対象の方で、受診票がお手元に届かない方は、保健センターまでお問い合わせください。
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更新日:2023年12月05日