後期高齢者福祉医療費給付制度【マル福】

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更新日:2023年07月12日

医療助成制度のご案内

後期高齢者福祉医療給付制度(マル福)

後期高齢者医療保険加入者のうち、下記に該当する方に対して医療機関の窓口にて医療費を助成する制度です。

対象者の範囲は、後期高齢者医療保険加入者のうち、次のいずれかに該当する方です。

・障害者医療に該当する方
・戦傷病者医療に該当する方
・母子家庭等医療に該当する方
・精神障害者医療に該当する方
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条の規定による命令入所患者及び命令患者と同等の要件を有すると愛知県知事が認めた方
・寝たきりで市民税非課税の方。かつ次のア・イに該当する方
ア:要介護度4,5と認定され、生活介護を3か月以上継続して受けている
イ:生計維持者が非課税である
・独り暮らしで市民税非課税の方。かつ次のア・イに該当する方
ア:税法上の被扶養者となっていない
イ:同一敷地内また隣地(アパート等の共同住宅にお住まいの場合は同じ棟)に扶養義務者等(配偶者、子、孫、兄弟姉妹)が住んでいない


申請に必要な物は以下のとおりですが、受給要件によって異なりますので、ご不明な場合は事前にご相談ください。

・身体障害者手帳

・療育手帳

・戦傷病者手帳

・精神障害者保険福祉手帳

・自立支援医療受給者証(精神通院)

・精神科の入院証明書など

・介護保険証
 


注意事項

・対象の範囲のうち非課税独り暮らしの要件で申請をする場合、ご親族様に対して扶養状況の調査を行うことがあります。その場合、対象のご親族様の同意書を用意していただく必要がありますので、申請前に国保年金課までご相談ください。同意書につきましては、以下の同意書をご利用ください。

・診療を受ける場合は、後期高齢者福祉医療費(マル福)受給者証を必ず医療機関等の窓口に提示してください。健康保険が適用される医療費の自己負担額が助成されます。(県内のみ有効)

・県外で受診される場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、領収書、被保険者証、マル福受給者証、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。

・医療費の払い戻しを受ける場合は、窓口に来られる方が、受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892​​​​​​​

健康推進部国保年金課 医療係にメールを送る