相続等により農地の権利を取得した方(農地法第3条の3第1項)の届出

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更新日:2024年03月18日

相続等により農地の権利を取得した方(農地法第3条の3第1項)の届出

相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。

農業委員会では、農地の権利取得を把握し、農地の有効利用に努めています。

例えば、相続した方が離れたお住まいで自分で耕作できない場合は、農地の管理についての御相談や、借り手のあっせんのお手伝いをさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898

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