トラクターやフォークリフトなど小型特殊自動車の所有
乗用装置のある農耕用トラクターやフォークリフトは、軽自動車税(種別割)の課税対象です。これらは、公道を走行しなくても、ナンバープレート(課税標識)を取り付けなければなりません。
該当する車両を取得した場合や、現在未申告でナンバープレートが付いていない車両を所有している場合は、市役所税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
小型特殊自動車の要件
農耕作業用 | その他 | ||
---|---|---|---|
乗用装置 | あり | あり | |
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 1.7m以下 | ||
高さ | 2.8m以下 | ||
最高速度 | 35km/h未満 | 15km/h以下 | |
車両の一例 |
トラクター など |
フォークリフト など |
|
税率 | 2,400円 | 5,900円 |
- 上表の要件を満たさない車両は、大型特殊自動車に該当する可能性があります。大型特殊自動車を事業に使用している場合は、固定資産税(償却資産)の申告対象です。
- 小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
申告(ナンバープレート交付)方法
以下のものを持参の上、税務課管理係にてお手続きください。お手続きは、所有者以外の人でも委任状なく行えます。
書類が揃わない場合や、不明な点などありましたら、お問合せください。
届け出事項 | 持参するもの |
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販売店などから購入した車両を 所有する場合 |
販売証明書(販売店から貰います) 所有者・使用者双方の認印(法人の場合は代表者印) 手続きに来る人の本人確認書類 |
譲り受けた車両を 所有する場合 |
譲渡証明書(前所有者から貰います) 廃車証明書(前所有者が廃車した際に交付されます) 所有者・使用者双方の認印(法人の場合は代表者印) 手続きに来る人の本人確認書類 |
- 「三河99」ナンバーを付けている小型特殊自動車の手続きを行う場合は、先に愛知運輸支局で手続きを行った後に、碧南市役所で所要の手続きを行います。
注意事項
- 公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも、課税対象です。
- 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
- ナンバープレートの交付や廃止に、手数料はかかりません。
- ナンバープレートは、市町村が税務行政上、課税客体を把握する為に交付するものです。公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876
総務部税務課 管理係にメールを送る
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更新日:2020年03月19日