情報公開・個人情報保護の制度の概要
情報公開制度
情報公開制度について
市の保有する文書等を公開することにより、市の行っている仕事や内容を広く知っていただき、市政に対する理解と信頼関係を深め、市民参加による開かれた市政を推進するものです。
公開を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会
公開の対象となる文書等
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録(フロッピーなど)で、組織的に用いるものとして保有しているもの
公開請求できる人
誰でも(市内に住んでいない方でも)
公開請求の方法
各担当課か行政課に以下の公開請求書を提出(郵送やファックスでも可)してください。公開の方法は、文書等の閲覧、視聴、写しの交付(郵送も可)です。
インターネットで請求する場合は、以下の請求フォームから行ってください。
非公開となる文書等
特定の個人を識別することができたり、公開することにより個人や法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものなど、一定の条件に該当するもの
公開・非公開の決定
原則として、公開請求を受けた日から15日以内に決定をします。公開の場合には公開の日時、場所などを、非公開の場合にはその理由をお知らせします。
決定に不服があるときについて
不服(異議)申立てができます。市に対し一定の利害関係(市に在住、在勤など)がある方からの不服申立てについては、学識経験者などで構成される審査会の意見を聴き、その意見を尊重して不服申立ての決定を行います。
個人情報保護制度
個人情報保護制度について
本人や本人とみなされる方に市の保有する個人の情報を開示、訂正及び削除する権利を保障し、個人情報の適正な管理と取扱いの推進するものです。
市民の権利
情報公開と同様の実施機関が保有している個人情報に対して、自己の情報の開示、事実と違っているときの自己の情報の訂正や収集制限に反して収集したものであると思われるときの自己の情報の削除の請求を行うことができます。また、自己の情報が不適正に取り扱われていると認められるときは、取扱いの是正を申し出ることができます。
市の責務
- 個人情報取扱事務を開始するときは、個人情報取扱登録簿を作成し、公表します。
- 個人情報取扱事務の目的を明らかにして、必要最小限度において原則本人から個人情報を収集します。
- 個人情報取扱事務の目的の範囲内において利用や提供します。
- 個人情報を正確かつ最新のものに保ち、個人情報の漏えい等の防止のため適正に管理します。
事業者と市民の責務
個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害しないように努めることとします。
請求できる人
個人情報の本人、本人の法定代理人又は相続人など
開示、訂正や削除請求又は是正の届出に必要なもの
おのおのの以下の請求書又は届出書の提出と本人などを証する書類を提示してください。なお、開示は、文書等の閲覧、視聴、写しを交付することで行い、申請のときと同様に本人などを証する書類の提示が必要です。訂正請求するときは、訂正を求める内容が事実であることを証明する書類の提出をお願いします。
個人情報の開示、訂正、削除請求または訂正の届出をするときの必要書類
請求者・届者 | 提出又は掲示を求める書類 |
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個人情報の本人 (右欄のいずれかの書類) |
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個人情報の法定代理人 (右欄に揚げる書類) |
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個人情報の本人の相続人など (右欄に揚げる書類) |
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※1 閲覧の場合、費用は無料です。
※2 公文書などの写しの交付を希望する場合には、文書の場合は1面10円、電磁的記録(CD-R)の場合は100円、また、郵送料が必要な場合には実費相当を負担していただきます。
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更新日:2024年07月10日