障害の認定と手帳の交付

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更新日:2026年01月06日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害があることを証明するとともに、身体障害者の方がお使いになる福祉サービス等の基本となるものです。

対象者

身体に障害のある方

申請に必要なもの

身体障害者手帳の申請に必要なもの
手続きの種類  診断書
※1
写真
※2
手帳 マイナンバーがわかるもの

本人確認書類

※3

新規申請  必要 必要 × 必要 必要
再交付申請(障害の程度の変更・追加・再認定) 必要 必要 必要 必要 必要
再交付申請(紛失) × 必要 × 必要 必要
再交付申請(破損) × 必要 必要 必要 必要
変更申請(住所・氏名の変更) × × 必要 必要 必要
返還届(死亡・障害に該当しなくなったとき) × × 必要 × 必要

※1 診断書は、身体障害者指定医師によって3か月以内に作成されたものが必要です。(指定医師は福祉課で確認できます。)

※2 写真は、縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き、上半身、脱帽、無背景で1年以内に撮影したもの。(サングラス着用は不可。)

※3 本人以外が手続きを行う場合、手続きを行う人の本人確認書類の提示が必要です。

申請の流れ(手帳交付までの所要期間:申請から1ヶ月〜2ヶ月程度)

  1. まず、主治医に、身体障害者手帳が取得できる程度の障害があるかどうか確認をしてください。
  2. 該当する障害の手帳用診断書を福祉課窓口でお渡ししますので、身体障害者指定医師(福祉課で確認してください。)に診断書を記載してもらってください。
  3. 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。
  4. ご提出いただいた診断書に基づき、愛知県が判定を行い、手帳が発行されます。
  5. 手帳の発行後、通知いたします。福祉課窓口で直接手帳をお渡しいたします。

手帳所持者の方へ

  1. 住所・氏名の変更、死亡の場合は必ず市役所で手続きをおとりください。
  2. 手帳を破損又は紛失した等の場合は手帳の再交付申請ができます。
  3. 障害の状況によっては再認定が必要な障害があります。再認定の時期は手帳に記載されます。再判定の時期になりましたら、県から連絡します。
  4. 障害程度の変更や追加があった場合は、手帳の再交付の手続きをすることができます。

療育手帳

療育手帳は、知的な障害があることを証明するとともに、知的障害者の方がお使いになる福祉サービス等の基本となるものです。

対象者

知的障害がある方

申請・問い合わせ先

18歳未満の方:刈谷児童相談センター

18歳以上の方:碧南市役所福祉課

申請に必要なもの

療育手帳の申請に必要なもの
手続きの種類 

写真

※1

手帳 マイナンバーが分かるもの

本人確認書類

※2

新規申請  必要 × 必要 必要
他県及び名古屋市からの転入 必要 必要 必要 必要
再交付申請(紛失) 必要 × 必要 必要
再交付申請(破損) 必要 必要 必要 必要
変更申請(本人及び保護者の住所・氏名の変更) × 必要 × 必要
返還届(死亡・障害に該当しなくなったとき) × 必要

×

必要

※1 写真は、縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き、上半身、脱帽、無背景で1年以内に撮影したもの。(サングラス着用は不可。)

※2 本人以外が手続きを行う場合、手続きを行う人の本人確認書類の提示が必要です。

申請の流れ(手帳交付までの所要期間:申請から1ヶ月〜2ヶ月程度)

  1. 療育手帳の取得については、18歳未満の方の場合は、刈谷児童相談センターの窓口でご相談ください。18歳以上になってから新たに療育手帳を取得する場合は、上記の書類の他に、小中学校在籍時の成績表等が必要ですので、福祉課で申請前にご相談ください。
  2. 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、市役所で申請してください。
  3. 児童相談センター又は西三河福祉相談センターにて心理判定を受けます。その判定に基づき手帳が発行されます。
  4. 手帳の発行後、通知します。福祉課窓口で手帳を直接お渡しいたします。

手帳所持者の方へ

  1. 療育手帳は、障害の程度を確認するため、「再判定」の手続きが必要です。再判定の時期は手帳に記載されます。再判定の時期になりましたら、市役所から連絡します。
  2. 障害者の方又は保護者の方が住所・氏名の変更、死亡された場合は、必ず市役所で手続きをおとりください。
  3. 手帳を破損又は紛失した等の場合は手帳の再交付申請ができます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神的な障害があることを証明するとともに、精神障害者の方がお使いになる福祉サービス等の基本となるものです。

対象者

精神障害のある方

申請に必要なもの

精神保健福祉手帳の申請に必要なもの
手続きの種類 

診断書または年金情報

※1

写真

※2

手帳 マイナンバーが分かるもの

本人確認書類

※3

新規申請 

必要

任意 × 必要 必要
他県及び名古屋市からの転入 必要 任意 必要 必要 必要
再交付申請(紛失) × 任意 × 必要 必要
再交付申請(破損) × 任意 必要 必要 必要
変更申請(住所・氏名の変更) × × 必要 必要 必要
返還届(死亡・障害に該当しなくなったとき) × × 必要

×

必要

※1 診断書は、申請日から3か月以内に作成されたものが必要です。(初診より6か月経過していない場合は不可。)精神障害を理由とした年金情報で手帳を取得する場合、診断書の提出は不要です。

※2 写真は、縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き、上半身、脱帽、無背景で1年以内に撮影したもの。(サングラス着用は不可。)写真がなくても申請可能です。(ただし各種割引制度を受けたい場合は写真が必要。)

※3 本人以外が手続きを行う場合、手続きを行う人の本人確認書類の提示が必要です。

申請の流れ(手帳交付までの所要期間:申請から2ヶ月〜3ヶ月程度)

  1. かかりつけの精神科等において手帳取得について相談し、精神障害者保健福祉手帳用診断書(福祉課窓口でお渡しします。病院で備え付けていることもあります。)を作成してもらいます。
  2. 精神障害を理由とする障害年金を受給中の方は、診断書に代えて年金情報で申請ができます。
  3. 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。
  4. 愛知県において障害の判定が行われ、手帳が発行されます。
  5. 手帳の発行後、通知します。福祉課窓口で手帳を直接お渡しいたします。

年金情報で手帳を取得する場合の注意点

  1. 精神障害を理由とする障害年金を受給している必要があります。ただし、受給していても振込みがされていない場合、手帳は発行されません。
  2. 手帳の等級は障害年金の等級と同じになります。
  3. 年金情報で手帳を取得する場合、診断書の提出は不要です。ただし、年金情報が確認できない等の理由で、年金証書の写しまたは診断書の提出が必要となる場合があります。

手帳所持者の方へ

  1. 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度を確認するため有効期限(2年間)があります。手帳の最後のページに記載されておりますのでご確認ください。有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。忘れずに手続きをおとりください。
  2. 住所・氏名の変更、死亡の場合は必ず市役所で手続きをおとりください。
  3. 手帳を破損又は紛失した等の場合は手帳の再交付申請ができます。
  4. 障害程度の変更や追加があった場合は、手帳の再交付の手続きをすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884

福祉部 福祉課 社会福祉係にメールを送る