障害者児の手当

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更新日:2023年06月15日

特別障害者手当等

在宅にてお暮らしで、日常生活において常時介護が必要な身体的、精神的な障害をお持ちの方に、国から手当が支給されます。この手当は、所得制限、併給制限があります。また、施設入所者及び長期入院者は受給できません。

特別障害者手当

対象者

次のいずれかに該当する20歳以上の方(高所得の方、施設入所者及び入院者を除く。)

  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、加えて身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

手当の額

年4回(2月、5月、8月、11月中旬)に前月までの分を支給します。

・A種:身体障害1,2級の障害を有し、IQ35以下の方

月額34,830円

・B種:身体障害1,2級の障害を有する方又はIQ35以下の方

月額29,030円

・C種:A種、B種以外の方

月額27,980円

障害児福祉手当

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の方。(高所得の方、障害を事由とした年金受給者及び施設入所者を除く。)

  • 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
  • IQ20以下の方
  • 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方

手当の額

年4回(2月、5月、8月、11月中旬)に前月までの分を支給します。

・A種:身体障害1,2級の障害を有し、IQ35以下の方

月額22,120円

・B種:身体障害1,2級の障害を有する方又はIQ35以下の方

月額16,370円

・C種:A種、B種以外の方

月額15,220円

経過的福祉手当

対象者

20歳以上で従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方(施設入所者を除く。)

手当の額

年4回(2月、5月、8月、11月中旬)に前月までの分を支給します。

月額16,370円

申請に必要なもの

・受給者名義の預金通帳

・身体障害者手帳及び療育手帳(お持ちの方のみ) 

・手当用の診断書(必要な方のみ)

・マイナンバーが分かるもの(同じ世帯の方のものも必要です)

・本人確認書類(マイナンバーカードなど写真表示のあるもの1点又は健康保険証などの写真表示のないもの2点以上)

特別児童扶養手当

在宅にてお暮らしの20歳未満の障害児を監護する保護者に、手当が支給されます。この手当は、所得制限、併給制限があります。

対象者

知的障害若しくは身体障害の状態(政令で定める程度以上)にある児童を養育している父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している方( 障害児が施設入所者又は年金受給者である場合は受給できません)

児童の要件

  • 身体障害者手帳の1級から3級及び4級の一部を受けている児童及びこれに準ずる障害のある児童
  • 療育手帳のA、B程度を受けている児童
  • 障害児福祉手当受給者
  • 自閉症、白血病、悪性リンパ腫及び糖尿病等と診断され、日常生活著しい制限を受けている方

(注意)障害の内容により、手当を支給できない場合がありますので一度ご相談ください。

手当の額

12月から3月までの分を4月中旬に、4月から7月までの分を8月中旬に、8月から11月までの分を11月中旬に支給します。

・重度:月額53,700円

・中度:月額35,760円

申請に必要なもの

・特別児童扶養手当用診断書 (必要な方のみ)

・申請者(保護者)名義の預金通帳

・身体障害者手帳及び療育手帳(お持ちの方のみ) 

・戸籍謄本(申請者及び対象障害児が記載されたもの)

・マイナンバーが分かるもの(同じ世帯の方のものも必要です)

・本人確認書類(マイナンバーカードなど写真表示のあるもの1点又は健康保険証などの写真表示のないもの2点以上)

在宅重度障害者手当

県内に住所を有する心身障害者のうち在宅の重度障害者に対し手当を支給し、その福祉の増進を図るために実施されている制度です。この手当は、所得制限、併給制限があります。

対象者

1種:身体障害者手帳の1級、2級でIQ35以下の方。ただし、施設入所者及び長期入院者(医療機関への3ヶ月以上の入院)は受給できません。

2種:身体障害者手帳1級、2級の方、IQ35以下の方及び身体障害者手帳3級でIQ50以下の方。ただし、身体障害者手帳の初回交付時64歳以下の方に限る。また、施設入所者及び長期入院者(医療機関への3ヶ月以上の入院)は受給できません。

手当の額

年3回(4月、8月、12月下旬)に前月までの分を支給します。

  • 1種:月額 15,500円
  • 2種:月額 6,750円

申請に必要なもの

・受給者名義の預金通帳

・身体障害者手帳及び療育手帳

・課税証明書(碧南市において課税状況の確認ができない方のみ)

・本人確認書類(マイナンバーカードなど写真表示のあるもの1点又は健康保険証などの写真表示のないもの2点以上)

心身障害者手当

市内に住所を有する心身障害者の方に、支給される手当です。この手当は、所得制限、併給制限があります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ただし、障害者手帳の初回交付時64歳以下の方に限ります。

(注意)施設入所者については一部受給制限があります。

手当の額

年3回(4月、8月、12月下旬)に前月までの分を支給します。

手帳の等級によって支給額が異なります。

心身障害者手当の額
  身体障害者手帳   療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
月額4,000円  1級

 IQ35以下

 1級
月額3,500円  2級

IQ36以上50以下

 2級
月額3,000円  3級    
月額2,000円  4級から6級

IQ51以上75以下

 3級

 

申請に必要なもの

 

  • 受給者名義の預金通帳の口座番号
  • 障害者手帳
  • マイナンバーが確認できるもの(本人分)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど写真表示のあるもの1点又は健康保険証などの写真表示のないもの2点以上)

手当の所得制限・併給制限

手当制度については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当を受給することができない場合があります。判定の対象となる所得が、所得制限額を超える場合は、その年の8月分から翌年7月まで受給することができません。

判定の対象となる所得=前(々)年中の所得−各種所得控除

所得制限額

特別障害者手当等の所得制限額
  扶養親族数0人 扶養親族数1人 扶養親族数2人 扶養親族数3人 扶養親族数4人以降の加算額
受給資格者 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 380,000円
配偶者・扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 213,000円
特別児童扶養手当の所得制限額
  扶養親族数0人 扶養親族数1人 扶養親族数2人 扶養親族数3人 扶養親族数4人以降の加算額
受給資格者 4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 380,000円
配偶者・扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 213,000円
在宅重度障害者手当の所得制限額
受給資格者 3,604,000円
配偶者・扶養義務者 6,287,000円
心身障害者手当の所得制限額
  扶養親族数0人 扶養親族数1人 扶養親族数2人 扶養親族数3人 扶養親族数4人以降の加算額
受給資格者 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 380,000円

 

所得制限額の加算

所得制限額の加算
所得確認対象  扶養親族等 特別障害者手当等
特別児童扶養手当
心身障害者手当
在宅重度障害者手当
受給資格者  老人控除対象配偶者 100,000円 加算なし
受給資格者 老人扶養親族 250,000円 加算なし
 配偶者・扶養義務者 特定扶養親族 60,000円 加算なし

受給資格者又はその配偶者、扶養義務者について、扶養親族等に以下の人がいる場合は、当該扶養親族等一人につき、それぞれ上記の所得制限額に以下の加算があります。

前(々)年度の所得

所得額は収入額と異なります。

  • 特別障害者手当の受給資格者は、非課税の公的年金等も収入に含めて所得の計算をします。
  • 譲渡所得等、特別に計算を要する所得もあります。

各種所得控除

在宅重度障害者手当は所得税・住民税の計算と同一です。その他の手当の控除額は所得税・住民税と異なりますが、概ね次のとおりとなります。

  • 障害者(特別障害者)控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき270,000円(400,000円)
  • 寡婦・ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円(350,000円)
  • 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実額
  • 社会保険料控除(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び心身障害者手当の本人所得の場合は実額、その他の場合は80,000円)

手当の併給制限

手当の併給制限
  1 2 3 4 5 6
  1特別障害者手当   不可 不可  不可  可能 (注意)
  2障害児福祉手当     不可 不可 可能 (注意)
  3経過的福祉手当       不可 可能 不可
  4在宅重度障害者手当         可能 可能
 5特別児童扶養手当           可能
 6心身障害者手当            

(注意) 特別障害者手当A種又は障害児福祉手当A種受給中の方のみ心身障害者手当の併給ができます。

受給資格者が死亡した場合又は住所等の変更があった場合

受給資格者が死亡した場合又は住所等の変更があった場合は、資格喪失等の手続きが必要であるため、福祉課窓口へお越しください。

在日外国人福祉給付金

対象者

1年以上市内在住で昭和57年1月1日以前に満20歳に達していた重度障害者のうち、
外国人登録をし、引き続き住民基本台帳に記録されている方。
(公的年金受給者を除く)

手当の額

20,000円(月額)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉こども部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884​​​​​​​

福祉こども部 福祉課 社会福祉係にメールを送る